2018/2/9
【規則】団体乗車券の取り扱い
団体乗車券については、下記のとおり取り扱います。
記
1. 団体旅客運賃の計算方法
(1)大人の場合
片道全行程に対する1人あたり大人普通旅客運賃から(4)の割引率による割引をして、その1円未満の端数を円単位に切り上げ、これに団体総人員を乗じた額とします。
(2)小児の場合
片道全行程に対する1人あたり小児普通旅客運賃から(4)の割引率による割引をして、その1円未満の端数を円単位に切り上げ、これに団体総人員を乗じた額とします。
(3)大人、小児の混乗の場合の運賃計算方法
大人、小児各別に前各号の規定によって算出した額を合計したものとします。
(4)団体旅客運賃割引率
普通団体 10パーセント
学生団体 20パーセント
2. 旅客の年令
(1)大人、小児、幼児及び乳児の別
普通乗車券の場合と同様とします。
(2)幼児を小児とみなして取り扱う場合
団体旅客として乗車するとき、または団体旅客に随伴されるときとします。
(3)大人を小児とみなして取り扱う場合
小学校児童によって構成された団体旅客中に12才以上の児童がある場合は、その児童は小児とみなして取り扱います。
3. 適用条件
旅客が、発着駅及び目的を同じくして25人以上1団となって旅行する場合であって、当社が団体としての運送の引受けをした場合に、次の区分によって発売します。
(1)学生団体
次の各号の1に該当する学校の学生・生徒・児童・幼児とその付添人及び当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)とによって構成された25人以上の団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は、その人員が25人未満のときであってもこの取り扱いをします。
イ 指定学校の学生、生徒、児童または幼児。
ロ 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童。
ハ 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき開設した勤労青年学校で都道府県教育委員会が証明したものの生徒。
(注)指定学校とは学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園もしくはそれ以外の学校で当社の指定を受けたもの。
(2)普通団体
前項以外の旅客によって構成された25人以上の団体で、責任ある引率者が引率するもの。
4. 有効期間
その都度定めます。
5. 途中下車
その都度定めます。
6. 責任人員
団体旅客の運送引受けの際、会社が必要と認めた場合は、責任人員を定め、実際乗車人員がこれに満たないときであっても、責任人員に相当する団体旅客運賃を責任者から収受します。